内部者取引規制と開示規制
内部者取引規制の必要性については、先日検討したとおりです。
今日は、従来からあまり検討されていない内部者取引規制と開示規制との関係を考えてみます。
内部者取引規制の重要事実と開示規制の臨時報告書の提出事由との間には、共通点があります。
例えば、会社の合併や主要株主の異動は両者で共通しています。主要株主の異動については、両者で同じ概念を共有しています。
そもそも、臨時報告書の意義は、明確に書かれた文献はないようなのですが、投資判断にとって重要な情報を適時に開示することにあります。
他方、内部者取引規制においても、内部者取引の解除事由として、重要事実の公表が規定されています。
これを前提に内部者取引規制を検討してみると、内部者取引規制は不公正取引の規制類型に入るとしても、開示規制類型の適時開示を促すという機能が存在しているものと考えられます。
不公正取引規制と開示規制の融合としては、公開買付制度があることは以前検討したとおりです。
このように考えれば、被害者なき取引といわれる内部者取引の規制の必要性はやはりあるといいうるのではないでしょうか。
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