リーマン・ブラザーズの破綻
リーマン・ブラザーズが事実上破綻しました。
一時は学生の憧れの外資系証券会社の一つでしたが、サブプライム問題の影響から、破綻を余儀なくされたようです。
これから、アメリカの金融業界に対する大きな影響を及ぼすことは必至のことでしょうし、この問題が日本のマーケットに与える影響も大きいものと思います。
まさにリーマンの破綻は、金融業界は一寸先は闇を体現したものともいえるでしょう。
さて、リーマンは、連邦破産法第11章の適用を申請しました。
第11章の規定は、更生手続を定めており、第7章の清算手続とはことなります。
大きな特徴は、DIP(Deter in possession)と呼ばれるものです。すなわち、債務者(会社の場合は経営陣等)が、そのまま財産の占有をそのまま続けることを認める制度です。
これは、会社の事業を再建するのは、債務者(経営陣等)がふさわしいとの判断によっています。
そのため、リーマンの経営陣は、今後、更生計画を作成・提出し、その認可を受ける手続に入っていくことになります。
その際、どのようなスポンサーがでるか、どのような更生計画を作成するのか、注目していく必要があるでしょう。
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