中国の会社法
会社法が施行されてから2年がたちます。同時に中国の会社法(公司法)も同時期に大改正がなされ、施行されています(平成18年1月1日)。
中国の経済発展に目を見張るものがあることは、最近のテレビの特番や北京オリンピックを見ていても感じることができますが、同時に法的なインフラも(形式的かどうかは別として)整いつつあるようです。
中国の会社法は日本の会社法とおなじ成文法典であり、有限責任公司が株式有限責任公司よりも前に規定されているなど、日本の旧商法の規定の順序に影響を受けたのではないかという部分もあります。
とはいえ独自色もあり、なかなか面白いのは、法人格の否認の法理を明文で規定した点でしょう(20条)。
また、大株主(オーナー)による会社支配が横行しているのか、この点を意識した規定があることも興味深いところです(21条)。
さらに、法改正のスピードも速いことの中国会社法の特徴でしょう。会社法が成立してまだ15年程度しかたっていません。まだ、ただの物まねの域をでないとの指摘があるかもしれませんが、このスピード感と貪欲に最先端のルールを取り込んでいく姿勢には中国の勢いを感じざるをえません。
とはいえ、まだまだ中国が世界のルールを作る時代がくるには時間的猶予があります。日本は日本で世界に向けて自らのスタンダードを主張していく必要があるのでしょう。
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中国の会社法―新旧「公司法」条文の比較と要点解説 著者:裘 索 |
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