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中国の証券法

日本で金融商品取引法があるように、中国でもこれに相当する「中華人民共和国証券法」があります。

同法は、彼国のイデオロギー、国有企業改革との関係もあって、非常な難産のうけ生み出されたものです。ちなみに証券法は、2006年1月1日から施行されています。

中国証券法の大きな特徴は、いまだ計画経済的色彩が色濃く残っている点です。

例えば、有価証券届出書については、金商法では届出制、アメリカでも登録制ですが、中国では「核準制」という独自の制度をとっています。

「核準制」とは、審査確認制のことで、中国では公開有価証券(日本の募集に相当。①不特定多数の者に発行、②特定の200人以上の者に発行、④その他法令で定める場合)を発行する場合には、国務院の証券監督管理機構の「核準」を受けなければならないとされています。

また、有価証券報告書に相当する年度報告は、上場企業に義務が課せられていますが、そもそもこの上場自体も政府によるコントロールがなされているようです。

このように、中国の証券法は政治イデオロギーの影響のもと、彼国独自の色彩を有したものとなっています。

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