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2009年1月

業規制と歴史

金融商品取引法の三本柱として、金融商品取引業者等に対する業規制があります。

開示規制が企業の実態を映す鏡であるなら、業規制は歴史を映す鏡ともいえます。

そもそも業規制が初め登録制からはじまり、昭和30年代の不況から昭和40年の旧証券取引法改正により免許制に移行し、その後、平成に入ってい規制緩和の進展から、平成10年の改正で再度登録制に移行しています。

平成10年後も平成15年の仲介業者など時代のニーズに沿って業規制の見直しが行われてきています。

そして、なんといっても業規制を根本的に見直したのが、平成18年の金融商品取引法に係る改正です。

同改正により、規制の横断化と柔軟化が図られ、横断的な金融商品取引業による規制や特定投資家制度による柔軟な規制が行われることになりました。

これも、さまざまな金融商品の浸透とそれに応じたさまざま投資家の出現という現代的な課題に対応するものといえます。

このように、業規制はその時代の社会状況に応じて変化していく宿命にあります。

最近でも、サブプライムローン問題に端を受けて、格付会社を規制しようとするニーズが高まっています。そして、このための法改正を行うことを政府が検討しているとのことです。

このように無味乾燥といえる業規制も歴史という観点からみれば、面白いものに見えてくると思います。

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