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租税法律関係

国家と国民との間の租税をめぐる法律関係を租税法律関係といいます。

租税法律関係の性質としては、二つの考え方があります。

一つは権力関係説。これは、租税法律関係を国民が国家の課税権に服従する関係としてとられる考え方をいいます。権力関係説は、租税根拠論の義務説に親和的な考え方であるといえます。

もう一つは、債務関係説。これは、租税法律関係を国家が納税義務に対して租税債務の履行を請求する関係ととらえる考え方です。債務関係説は、租税根拠論の対価説に親和的な考え方です。

租税法律主義のもとでは、この二つの考え方のいずれかをとるということを演算的に導くことはできません。租税法律主義では、まさに法律の規定により一面では権力関係説的な規定を置き(例えば、滞納処分など)、他方で債務関係説的な規定を置くことも可能であるからです。

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したがって、租税法律主義が不合理な権力関係説的な規定を排除する内在的な制限規範を有しているのかはなお検討を要するものと考えられます。

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