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租税法律主義の形式性

租税法律主義は、あるべき法律を規律すべき内在的な規範を有しているのでしょうか。

他法の分野であれば、あるべき法律の形を導くべく、内在的な規範に基づく解釈論が展開されることもあります。

しかし、租税法律主義においては、行き過ぎた実質的解釈が租税公平主義や租税法律主義を害するおそれからか、かなり形式的に租税法律主義が捉えられています。

そもそも租税法律主義が権力者による恣意ではなく、課税される側の代表による法律という形式による租税規律を要求したという歴史的沿革からすると、あくまでその主眼が法律という形式に向けられているとしても不思議ではありません。実質的解釈の氾濫は、この租税法律主義の形式性を害しかねないものといえます。

また、ケースバイケースによる実質的解釈は不公平を生みやすいため、租税公平主義とからも問題となりうるのです。

このように、租税法律主義は租税の正当化根拠ではあるものの、あるべき租税を達成するための指導原理とはなりえないという、いわば矛盾した原則であるといえるのかもしれません。

租税をあるべき姿へと導くのは、他の法理、または法律という形式の外の立法論や立法過程に求めざるをえないものと思われます。

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