法に規定があるという意味
サミットも終わったのですが、思ったほど株価があがらない今日このごろです。
金融市場に起こった危機が、以下に多くの人々に影響を与えるのか。この業界に携わる人々は皆、心にとどめておかなければならないことです。
さて、今日は、憲法の話をしてみましょう。
憲法では、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義、民主主義など、理想的な理念がうたわれています。
学部で憲法を勉強したことのある人は、「理想と現実は違う。法律は現実を規律するものではないのか。」と思ったことがあるかもしれません。
確かに、法律は現実を規律するルールです。
しかし、法律はそれと同時に、公的な文書として、権利を主張するものに正当性を与える側面をもちます。
たとえば、ある人が人権を侵害された場合。それをただ道徳的に救済されるべきであると主張するよりも、憲法で保障されている人権が侵害されており、この侵害は許されるべきではないと主張する方が、その正当性の面で大きな違いがあります。
特に憲法など国の理想的なあり方を規定する法においては、とくにこの正当性を与える側面の重要性は大きいといえるのではないでしょうか。
法はルールにすぎないと考えることは、場合によっては視野を狭くする可能性があります。法は政策の遂行手段として、あるべき社会への道を進むための正当性という武器を与えることもできるわけです。
他方で、法はそのルールという性格上、規制には適正があるものの、物事を促進する手段としては不向きです。このことは、今回の給付金騒動などは法の不器用さをあらわす事件であるのかもしれません。
法の利点、法の欠陥。双方を意識してこそ、法律を理解する道につながっているように思えます。
最近、格付け会社の規制が報道されていますが、金融危機を法の規制だけで乗り越えることは不可能でしょう。他方、効果的な規制を行う手段として法ほどすぐれている手段もありません。
法のメリット・デメリットを踏まえつつ、ひとつのツールとしての法の活躍が期待されるところです。
| 格付会社の研究 |
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