排他条件付取引
白石忠志先生が、法学教室で「独占禁止法の勘所」という連載をしています。この連載は、6頁のスペースの中に3つほどの判例を取り上げ、それぞれ白石先生がコメントをするというものです。コンパクトながら、なかなか示唆にとんだものとなっているのですが、なんせ難しい。排他条件付取引や市場画定などの専門用語が飛び交っています。そのため、初心者には難解なものとなっています。
ちなみに、白石先生は、教科書なんかも出していますが、これも薄いわりには難解です。コンパクトな記述の中にバンバン白石分析が入っています。百選なんかの解説を読んでも、他の先生の解説と比べて、行と行とのスペースが広かったり(苦笑)、これが白石先生の文体なのでしょうね。
そんな、「独占禁止法の勘所」も8回の連載を数えるわけですが、今回のメインテーマは「排他条件付取引」でした。排他条件付取引は、不公正な取引方法の一つですが、他のものと比べて、重要度は高い違反類型です。そこで、今回は、「独占禁止法の勘所」を素材に、排他条件付取引の整理を行ってみたいと思います(以下の記述は、「独占禁止法(2版)」・金井・川濱・泉水・291頁以下を参照しています)。
排他条件付取引とは、不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあることをいいます(一般指定11項)。
ここでも、行為要件と公正競争阻害性に分解して、検討することが必要です。
第1 行為要件
「相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引すること」
行為者が売り手も場合も、買い手の場合も含まれます。前者は、排他供給取引といい、特約店や専売店などです。他方、後者は、排他的受け入れ取引といい、一手販売契約や、輸入総代理店契約などが具体例です。
これらの取引を「条件」としてなすことが必要です。「条件として」の意義は、2条9項4号の「拘束」と同義であると解されており、必ずしもその取引条件に従うことが契約上の義務として定められていることを要せず、それに従わない場合に経済上なんらかの不利益を伴うことにより現実にその実効性が確保されておれば足りるとされています。具体的には、合意やリベート、出荷停止、出荷量の削減などにより、実効性の確保がなされておれば、「拘束」「条件として」にあたるとされます。
第2 公正競争阻害性
「不当に」
排他条件付取引は、公正競争阻害性がある場合に違法となります。
そして、判例では、「公正競争阻害性の有無は、結局のところ、行為者のする排他条件付取引によって行為者と競争関係にある事業者の利用しうる流通経路がどの程度閉鎖的な状態におかれるかによって決定されるべきであり、一般に一定の取引の分野において有力な立場にある事業者がその製品について販売事業者の相当数の者との間で排他条件付取引を行う場合には、その取引には原則として公正競争阻害性が認められる」とされています。
また、実務上、一定の指針を示す流通・取引慣行ガイドラインも、「市場における有力な事業者」が排他条件付取引を行い、これによって「競争者の取引の機会が減少し、他に代わりうる取引先を容易に見出すことができなくなるおそれがある場合」に違法となるとしています。
ここに言う「市場における有力な事業者」は、シェアが10%以上またはその順位が上位3位以内であることが一応の基準となります。
そして、「競争者の取引の機会が減少し、他に代わりうる取引先を容易に見出すことができなくなるおそれがある場合」の判断は、①対象商品の市場全体の状況(『市場集中度』、商品特性、製品差別化の程度、流通経路、新規参入の難易性等)、②後者の市場における地位(『シェア』、順位、ブランド力等)、③当該行為の相手方の数および市場における地位、④当該行為が行為の相手方の事業活動に及ぼす影響(行為の程度、態様等)を考慮して判断されるものとされています。
以上のような判断基準に照らせば、行為者の「シェア」は、有力な事業者の判断、『』でくくった事実の判断にとって、重要な事情であるものといえます。そして、シェアは、市場を画定することなしには、行えません。そのため、排他条件付取引においては、不当な取引制限のように、「市場画定」がなされます。
ただ、ここで注意しなければならないのは、「シェア」が、不当な取引制限の場合と違い、重要な間接事実でしかない点です。
不当な取引制限は、市場支配力を測るものとして、シェアは重要な事情です。
これに対して、排他条件付取引においては、本命はあくまで「行為者のする排他条件付取引によって行為者と競争関係にある事業者の利用しうる流通経路がどの程度閉鎖的な状態におかれるか」であり、行為者のシェアは、これを測る重要な間接事実にすぎないからです(「独占禁止法講義(3版)」・白石・101、102頁)。
もっとも、排他条件付取引が不公正な取引方法の限度を超え、私的独占の域までたっした場合には、また、シェアの重要性が高まるものと思われます。というのも、私的独占においては、「排除」とは別に競争の実質的制限の有無が問われるからです。
最後に、「すでに各販売業者が事実上特定の事業者の系列に組み込まれており、その事業者の製品だけしか取り扱わないという事態になっているなど特段の事情が認められることをもって、公正競争阻害性を否定することはできないものと考えられます。なぜなら、並行的に系列化がされていたとしても、排他条件付取引を行うことは、新規参入を困難化するからです(流通・取引ガイドライン第2部第2・2(2)注5参照)
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