約款と立証責任
保険法が先日の5月30日に成立しました。
告知義務を損害の発生に関する重要な事項のうち保険者が告知を求めたものに限定する規定など、保険契約者保護を重視した法律となっています。
新法はいま勉強中なので、また随意ブログでご紹介できればと思います。
さて、保険法成立を記念してではないですが、前から保険法の分野で気になっていたことがあります。
それは、約款と立証責任の関係です。
立証責任(証明責任ともいいます)とは、訴訟において裁判所がある事実(主要事実に限る。)の存否につきそのいずれとも確定できない場合に、その結果として、判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないことになる当事者の一方の危険又は不利益のことをいいます(中野他編「新民事訴訟法講義」357頁以下)。
立証責任の分配については、法律要件分類説が通説とされています。この説いわく、各当事者は、自己に有利な法律効果の発生を定める法条の要件事実について証明責任を負うとされています。
ここにいう法条と約款の関係が問題です。
法条を一般的に解釈すると、法律・政令・省令などを指すのでしょう。当事者の契約で立証責任を転換する訴訟契約が果たして認められるのかは難しいでしょう。
他方、保険法の分野では、約款の規定振りによって、当事者間の立証責任の所在が異なってくる例があります。例えば、保険料不払いや偶然性の立証責任などです。
約款による立証責任の分配は普通保険約款の変更が認可事項であるからかもしれません。
しかし、約款はあくまで当事者間の契約であることには変わりなく、これと立証責任との関係をどのように考えるのかは詰められていないように思われます。
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