検査・監督
銀行は、公共性を有する社会の公器です。そのため、銀行の経営は規制緩和の時代にあっても、決して自由奔放を許すわけにはいきません。取り付け騒ぎなどが起こって金融恐慌が引き起こされれば、大変なことになってしまいます。
そこで、金融庁による銀行の監督権限が、銀行法上認められています。
具体的には、以下の通りです(「ファイナンス法大全(上)」・西村総合法律事務所・668頁以下参照)。
①報告または資料の提出(24条)
金融庁長官・管轄財務局長は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができるとされています。また、金融庁長官・管轄財務局長は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができます。この際、銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、報告又は資料の提出を拒むことができます。この具体的手続きは、おそらく、金融庁の監督局が行っています。
②立入検査(25条)
金融庁長官・管轄財務局長は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができます。また、立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に銀行の子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができるとされます。この検査は、銀行からは恐れられているものですが、あくまで任意の手続きであり、また、犯罪捜査のために行使することはできないとされています。この手続きを行うのは、泣く子もだまる、金融庁の検査局です。
③業務の停止等(26条)
金融庁長官・監督財務局長は、銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができます。この手続きを行うのは、金融庁の監督局だと思われます。
④免許の取消し等
内閣総理大臣は、銀行が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任を命じ、又は免許を取り消すことができるとされています。銀行の免許の取り下げは、銀行にとっては死刑宣告のようなものです。そのため、その権限は、金融長官には委任されておらず、内閣総理大臣の権限とされています。
⑤資産の国内保有
内閣総理大臣は、預金者等の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができます。
この他にも、銀行持株会社に対する監督権限として、報告または資料の提出(52条の31)、立入検査(52条の32)、改善計画の提出等の求め等(52条の33)、認可の取消し等(52条の34)が定められています。
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