過年度遡及修正と制度会計
少し涼しくなったかと思えば、また暑い日が戻ってきそうですね。
最近、学生相手のリクルート活動をやっています。相対的に見て、私の学生時代よりも今の学生は真摯で、忘れていた新鮮な気持ちを呼び起こしていただいている今日この頃です。
さて、以前書いた記事の中で過年度遡及修正について述べたものがありました。この話題は、会社法、税法、金商法という制度会計の目的を考える上でも示唆に富んだものとなっています。
一般にいってそれぞれの制度会計の目的は、
①会社法:配当可能利益の算出
②税法 :担税力の測定
③金商法:投資家に対する情報提供
ということになっています。ここで、過年度遡及修正の目的は情報としての比較可能性の担保ですから、③の対応は必須ということになるのでしょう。
他方、①については、会社法の計算書類は、情報の開示のためのものではないという指摘もあるところであり、任意的に過年度事項の総会への提供を認める、会社計算規則161条3項での対応で十分であるとの結論をとることも可能でしょう。
②についても、一度確定した税額を遡って修正させるということは現実的ではありません。
さらに、③についても、すべての開示書類を遡及的に修正させるかは政策判断のありうるところです。
また、③についても、実務的な問題から、一定の限定された書類(たとえば有価証券報告書だけ)や限られた期間(たとえば1年前まで)が対象となる可能性もあります。
このような自体となると、そもそも過年度遡及修正の意義自体が問われてくることもありえます。
このように、それぞれの制度会計の目的の観点からも、過年度遡及修正の問題は大きな問題といえます。
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法人税法講義 第3版 (法学叢書 5) 著者:岡村 忠生 |
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